Inheritance Tax Payment

相続税の納税対策

相続時の納税資金の準備のために、現金化しやすい資産を準備しましょう!

相続税は原則として、相続開始つまり被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に、現金で支払う必要があります。短期間に現金を用意して支払う、ということは予想外に大変なことです。例外として延納や物納という方法もありますが、手続きが煩雑なことや条件が厳しいこともあり、ほとんど使われることはありません。

特に資産家の場合には、相続財産の多くが不動産や自社株で構成されています。居住用として家族が住んでいる家や土地を売ろうと思うと、引越しなど生活自体を見直さなければならなくなってしまいます。賃貸している不動産の場合には賃貸収入がなくなってしまいますし、まだ借金が残っている場合もあります。自社株の場合には経営権の問題があります。売ることができたとしても時間がかかりますし、短期のうちに売ろうと思うと安い値段でしか売れずに不利になってしまうこともあります。中には、相続税を払うためにやむを得ず借入をするといったケースもあるのです。

いざ相続が発生したときに納税資金に悩まされないためには、長期的な視点で早い段階から納税資金対策を含めた相続対策をしていく必要があります。

納税資金対策として一番は現金化できる資産を準備することです。

納税資金対策として一番に考えられるのが、相続開始までに預金などで貯蓄していた資金で相続税を支払うことです。事前の対策としては、相続税額を予想しその金額になるくらいの貯蓄をしていきます。会社員であれば、年金積立や退職金から相続税を支払うこともできます。ただし老後資金は老後の生活に使うつもりで貯蓄するものですので、これとは別に相続税を支払うための資金として貯蓄していく必要があります。

預金ではなく換金性の高い株式等で運用しながら、納税資金を確保するという方法もあります。確かに長期にわたって預金として資金をおいておくのは、資産運用の面からみるとメリットのない方法ともいえます。しかし金融資産の場合には市場価格が大幅に下落して、必要なときに売却しようとしたら価値が半減していたというケースも考えられます。

逆に株が値上がりしていて当初考えていたよりたくさんの資金ができたというケースになることもあります。金融資産として運用しながら納税対策をしようと思っている場合には、市場価格が上下するというリスクを考慮する必要があります。

生命保険を利用しましょう!

生命保険に加入する納税資金対策として生命保険を利用する方法があります。
生命保険は被相続人が亡くなった場合に支払われるので、納税資金が必要になったタイミングで入金され納税資金対策としては良い方法です。

法定相続人が相続をする場合には、法定相続人1人につき500万円まで相続税が非課税となりますので納税額自体を減らす効果もあります。ただし生命保険として利用しようと思っているものの契約内容に注意しなければなりません。一定の加入期間を超えると年金形式や一時払いで支払われていく保険もあります。一定の期間が経過して本人に保険金として支払いが行われているような場合には、相続税の非課税枠は使えないことになります。

ただ生命保険は、毎月少しずつ支払いができること、相続時にはまとまったお金が一時に入ること、節税になることから、納税資金対策には最適です。生命保険金は受取人の固有の財産であり、他の相続人に分ける必要がないため、代償分割などの急な資金用途にも利用できます。

遊休地は現金化しましょう!

事業や生活で使っている資産を売却することはできませんので空地などの有効活用されていない不動産を売却し、納税資金のために現金化しておく。ただし売却益がでると、所得税を支払う必要があるため注意が必要です。

賃貸ニーズが高く人気のエリアに不動産を買い替えましょう!

現在所有している稼働率の悪い不動産や、エリア的に将来性のない不動産は売却しようとしてもなかなか売れません。そのため、賃貸ニーズの高いエリアにい買い替えていれば換金性も高く納税資金のための資金も見込めます。経費を差し引いた残りが預金などに残るので、相続税を納める資金として活用することができます。ただし、毎年利益に対して所得税を支払う必要があるので注意が必要です。

物納は最後の手段にしましょう!

続税の申告書類を提出すると納付税額が決まります。納付期限の10ヶ月以内に相続税を支払わなければなりません。原則として期限内に金銭で一括納付します。

しかし相続税が高すぎて一括で支払うことができない人もいます。このような場合は、一定の条件を満たせ「延納」「物納」という方法があります。

「延納」とは相続税を分割して支払うことをいいます。延納の期間は原則5年(最長で20年)とされていますので、例えば1億円の相続税の場合、毎年2,000万円ずつ5回に分けて支払うことになります。延納の場合、注意する点は相続税に利子が加算されるということです。利子の金利は公定歩合に応じて変動します、相続財産に不動産の占める割合が大きい場合は延納を最長20年まで延長できます。
だだし、利子税を考えると、低金利の銀行などから借り入れしてでも一括納付したほうがお得でしょう。

「延納」には条件があります。下記のとおりです。

  1. 相続税額が10万円を超えること。
  2. 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること。
  3. 延納税額に相当する担保を提供すること。(延納税額100万円未満でかつ延納機関が3年以下の場合は必要ありません)
  4. 「延納申請書」及び「担保提供申請書」を納付期限(相続発生から10ヶ月以内)までに提出すること。

次に「物納」です。
延納でも支払いが困難な場合に認められるのが「物納」です。相続した財産をお金代わりに国に差し出すことで相続税を納める「物納」は相続税を納税する最終手段です。
延納は最長20年まで認められていますので、延納でも払えない理由がないと「物納」は許可されないのです。
物納された物件は、国が売りに出します。その為売却しずらい物件は国も嫌がります。例えば、土地を物納する場合は境界確定(測量)が必須となります。
物納する土地の評価格は相続税を計算するときと同様に計算されますので、一般的には実勢価格の7~8割程度の評価額となりますので、まずは不動産の査定額と路線価を比較することが重要です。
以上のように物納は条件が厳しく手続きにも時間が掛かります。できれば最後の手段にしたいものです。

相続税の納税資金対策の基礎

相続対策は「分割対策」「納税資金対策」「節税対策」の3つからなります。

今回は、そのうち、納税資金対策の概要(入口)について、見ていきたいと思います。

まず、相続税のシミュレーションを行うと、相続税額が出る場合は、納税予定額がわかります。納税予定額がわかると、実際に相続が発生した際に、納税できるか否かのイメージがつかめます。相続財産のうち、預金やお金に換えやすい財産が多ければ、特段心配する必要はないかもしれません。お金に換えやすい財産とは、上場株式や投資信託といった市場性のある財産のことです。

しかし、相続財産のうちに、不動産などすぐにお金に変えにくい財産が多い場合は、納税資金の捻出に窮することがあります。その場合は、相続人自身の預金等から、納税資金を捻出できればよいのですが、納税額が高額の場合には、難しいことも考えられます。そのような場合は、不動産を売却して・・・など納税資金をいかにして工面するか、考えなければなりません。

相続税の納税は、相続税の申告期限までに納めることが原則です。申告期限=納付期限ということになります。しかも、相続税の納税は、現金一括納付が原則です。どんなに高額であったとしてもです。納付期限までに現金一括納付ができない場合は、延納という方法により、納税することもできます。延納とは、簡単に言うと、担保を提供した上で、相続税の分割払いをする、ということです。分割払いですので、当然、利息がかかります。この利息を利子税と言いますが、利率は結構高いです。できることなら、利用しない方向で考えた方がよいでしょう。

さらに、分割払いであっても現金納付が困難と認められた場合は、最終的な納税方法として物納があります。物納とは、相続により取得した不動産や有価証券などの現物をもって納付する、という方法です。ただし、物納できる財産には、厳しい条件があるため、利用するためのハードルは高くなります。それゆえ、物納を利用できる相続人は限られてしまう、と言っても過言ではありません。

以上より、相続税の納税については、現金一括納付が可能なように、生前に検討・対策をしておいた方が安心だと思います。

主な納税資金対策としては、下記のような方法があります。

  • 死亡保険金の活用
  • 所有不動産のうち、売却してもよい不動産を考えておく
  • 同族会社の社長の場合、死亡退職金を活用したり、その法人の所有株式を会社に買い取ってもらうことを考えておく
  • そのために会社でも生命保険に入っておく

実際に納税するのは相続人となりますが、納税資金の工面についても、生前に目途を立てておければベターですね。相続税の節税対策とともに、納税資金対策についても、是非ご検討ください。